女性特有の健康保持・増進

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今日は健康経営絡みで

働く女性に特有の健康保持・増進の
取組みについて
整理したいと思います・・・

 

ジェンダーレスどうのこうのは
まずは置いておいて・・・

生物学的に男性と女性は違うのは
明らかなので・・・

ましてや出産前後の場合には
それは顕著です。

同じ労働者であっても
女性特有の法令による制限があり

法令以外のものでも
好ましい取り組みがあります。

 

法令的には
労働基準法によるものと
男女雇用機会均等法によるものがあります。

 

労働基準法では

・妊産婦等の危険有害業務への就業制限

・産前産後休業の制限
  産後は8週間は例外なく就業させられません。

・妊婦が請求した場合は軽易業務に転換させる義務

・妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限

・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

・生後1年未満の生児を育てる女性に1日2回各々少なくとも
 30分の育児時間を請求できます。

 

男女雇用機会均等法では

・保健指導や健康診査を受けるための時間の請求

・指導事項を守ることが出来るようにするための措置
   例えば、妊娠中の通勤緩和や休憩に関する特別な措置 
  その他の職場が出来る対応などです。

 

上記のような法令によるものでなくても

職場内での女性の働く環境に対する
理解を得るために社内研修をしたり、

専門家の相談窓口を設置したり・・・

 

社員の個別の事情に
如何に寄り添えるか

 

今後の求人の成果を高めたり
現存社員の離職率低下や
当該会社で働くことの喜びに
変わっていきます。

 

経営陣は、最低限法令での制限を
きちんと理解して

適切に運用されるように
する必要があります。

 

 

不勉強では
取り残されてしまいますね。

 

 

本日も読んでいただき

ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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