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年金の繰り下げ受給をすると・・・
65歳から受けられる老齢年金を
66歳以降に受給すると
繰り下げ期間に応じて
年金が増額されます。
現在は繰り下げの上限は5年です。
2022年の4月から
75歳まで繰り下げが可能に
なるので10年繰り下げが可能です。
1か月について0.7%なので1年遅らせれば8.4%の増額に
最低1年分の年金を放棄する扱いなので
100%÷8.4%=11.9
12年ほど総額で有利になるには掛かります。
66歳受給なら78歳です。
1年分が100と書きましたが
加給年金(扶養家族対象に付く年金)があれば
それも一緒に繰り下げになるので
さらに総額で有利になる年齢は遅くなります。
※基礎年金だけ繰り下げるのなら加給年金は出ます。
ある程度の給料を貰っている人だと
年金がカットになるから繰り下げる
という方も多いです。
繰り下げをしている間に
本人が亡くなられた場合は・・・
繰り下げをせずに受給した扱いとして
死亡時までに受け取っていない分の年金を
未支給年金として
遺族が請求することになります。
当然ながら
繰り下げをせずに受給した扱いになるので
増額分はありませんし
ある程度の給料を貰っていて年金カットになる
という計算が遡ってされることになります。
繰り下げをしていたからといって
まったく貰えなくなる訳ではありません。
遺族年金は別です。
生計を維持されていた遺族に
発生する年金だからです。
ありがとうございました。
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