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する馬場です。
ブログスタート579日目です。
Wordpressに移行しました。
芸能人に限らず
離婚の話はよく話題に出ますね。
離婚となると慰謝料とか財産分与とか
の話がありますが
私は専門外なので・・・
離婚に伴う年金の分割について
婚姻中の厚生年金(会社勤めの年金)は
夫婦の共有の成果として分割されます。
例えば夫がその報酬額で仕事が出来て
その報酬額に基づく年金を受けられるのは
妻の功績もあるから・・・
報酬によって厚生年金額が決まってきますが
その報酬額の記録を二人で分割できるのです。
その分割の割合は
二人の合意で分割をするか
裁判手続きで決定されます。
もしくは
3号分割といって、扶養に入っている妻からの
請求で分割出来る方法です。
年金分割の請求は離婚後2年以内
ですのでご注意を
※年金分割割合を決める調停が長期化した
ような場合は例外があります。
※2年経過していなくても相手が死亡していたら
1か月という別の制限が付きます。
あくまでも婚姻期間中の厚生年金の記録に
関してです。
合意によって分割する場合は
前提として年金の情報の通知書を請求することが
出来ます。
その資料を基に話し合いをし
合意が出来るか、もしくは調停で
年金分割の請求手続きに入ります。
決定すると
標準報酬の改定通知書を
受け取ることになります。
手続に必要な書類や流れに関しては
お問い合わせくださいね。
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