対応が必要かも

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今月の13日から施行された「撮影罪」

これまでは
各都道府県の迷惑防止条例

での対応だったものが
全国一律で
犯罪とされるように
なったもの

 

性的な部位やわいせつ行為の盗撮をしたり
第三者への提供すること自体が
犯罪になります。

 

 

量刑は3年以内の拘禁刑または
300万円以下の罰金です。

 

今までの迷惑防止条例での処罰に比べれば
格段に実質処罰が適用しやすくなります。

 

会社の指示で
業務での撮影をさせるような場合
にも気を付ける必要があります。

 

 

性的な撮影が対象なので
営業秘密や顧客情報等の不正撮影には
対応しません。

 

撮影罪のような
新しい犯罪類型の創設を機に

就業規則の処罰規定を
見直してみては?

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 

 

 
 

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