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ブログスタート1857日目です
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フリーランス新法
「特定受託事業者に関わる
取引の適性化等に関する法律」が、
今年の秋頃までに施行される予定です。
「特定受託事業者に関わる
取引の適性化等に関する法律」が、
今年の秋頃までに施行される予定です。
※クリックするとリーフレットページに飛べます。
個人で働くフリーランスに
仕事を発注する事業者に対して、
一定の義務を定めるものです。
※フリーランスがフリーランスに発注する場合も
一部含む
仕事を発注する事業者に対して、
一定の義務を定めるものです。
※フリーランスがフリーランスに発注する場合も
一部含む
一定の義務というのは・・・
取引条件の明示や、
給付受領後原則60日以内の報酬支払、
フリーランスに対するハラスメント対策
のための体制整備等が
内容になっています。
この法律の対象は
発注する従業員を使用する会社が
従業員を使用しない事業者へ業務を委託する場合で、
一般的な言葉としてのフリーランス
全てが対象になってくるわけではありません。
発注する従業員を使用する会社が
従業員を使用しない事業者へ業務を委託する場合で、
一般的な言葉としてのフリーランス
全てが対象になってくるわけではありません。
雇用関係にはないものの
立場や力関係の違いから、
委託内容や周辺事項を保護しなければ
健全な取引関係が維持出来ない分野
を保護するものです。
働き方の細分化、
ならではの法律ですね。
会社が個人のフリーランスに
業務を外注している場合は多いと思いますが、
気を付けないといけない事項を理解して、
違法な対応が無いように
する必要がありますね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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