4月からの雇用保険料率

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1418日目です
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

労働保険料の申告が
毎年7月10日(年により前後します)

ごろに有ります。


労働保険料=労災保険料+雇用保険料


を申告して


前払いしていた納付済み保険料と精算して

翌年度用に保険料を納めます。

前払い分が少なければ、
その分と翌年分を納めます。


前払い分が多ければ、
その分を翌年分から差引出来ます。

前払いという仕組み自体は
大嫌いですが・・・

どうしようもありません・・・

 


年度で保険料が確定しますので

4月から翌年3月の支払賃金から
保険料が計算されます。


建設業等では請負金額から賃金額を

定まった労務費率で出します。
その後、各業種による労災保険料率を
乗じて計算します。


まだ正式な発表ではありませんが


4月から支払分の雇用保険料率

一般業種区分において

労働者負担、使用者負担が
0.1%ずつ上がります。


令和4年度は後期から
雇用保険料率がアップしました。


雇用保険料率についてについて紹介しています。…

 

 

給与総額が25万円の場合
労使合わせて500円のアップです。

月辺りは僅かですが・・・

雇用保険加入のパートさんは多いので

負担増加が地味に効いてきますね・・・

 

一方、健康保険料率
例年3月分から見直しがされます。

年金事務所から請求が来るのは
4月末なので・・・

社会保険料の給与からの控除が
翌月になっている会社は
4月支給給与で
上記雇用保険料率の変更以外に

健康保険料率の変更も必要になってきます。

4月支払給与からの
各種保険料率の修正に
気を付けてくださいね。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

労務管理の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG