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【ソウル=細川幸太郎】韓国で27日、労働災害の発生時に経営トップの責任を問う「重大災害処罰法」が施行される。建設現場や工…
これはかなり厳しい措置ですね・・・
仕事で怪我や病気、死亡が生じた場合は
労働者災害保険の対象になります。
仕事で・・・と言える必要があるので
怪我の場合は
①業務遂行性
②業務起因性
の二つが必要です。
要は、業務を行っている時に(①)
業務が原因で(②)・・・という事です。
病気の場合は②を認定する際に
職場自体に有害因子が有って
当該有害因子にさらされていて
有害因子から発症したことが医学的に見て相当
なことが必要です。
会社でコロナに感染した・・・
と一言でいっても
上記の観点で業務が原因になったか
を見られるわけです。
職場で心筋梗塞で倒れたとしても
即、労災になるわけではありません・・・
心筋梗塞の原因が、職場の環境や働き方にそれなりの要因が
必要です。
生活習慣が悪くて発症したケースも
あり得るからです。
よく井戸端会議で言われますが・・・
「倒れるなら職場の方がいいよ」
という事ではありません。
会社は、労災の要因となる環境を排除すること
社員は、生活習慣を改めていくこと
がお互いに必要です。
ありがとうございました。
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