倒れる場所・・・

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日本経済新聞

【ソウル=細川幸太郎】韓国で27日、労働災害の発生時に経営トップの責任を問う「重大災害処罰法」が施行される。建設現場や工…

 

これはかなり厳しい措置ですね・・・

 

 

仕事で怪我や病気、死亡が生じた場合は
労働者災害保険の対象になります。

仕事で・・・と言える必要があるので
怪我の場合は

 ①業務遂行性

 ②業務起因性

の二つが必要です。

要は、業務を行っている時に(①)
業務が原因で(②)・・・という事です。

 

病気の場合は②を認定する際に

職場自体に有害因子が有って
当該有害因子にさらされていて

有害因子から発症したことが医学的に見て相当

なことが必要です。

 

会社でコロナに感染した・・・

と一言でいっても
上記の観点で業務が原因になったか
を見られるわけです。

 

職場で心筋梗塞で倒れたとしても
即、労災になるわけではありません・・・

心筋梗塞の原因が、職場の環境や働き方にそれなりの要因が
必要です。

生活習慣が悪くて発症したケースも
あり得るからです。

 

 

よく井戸端会議で言われますが・・・
「倒れるなら職場の方がいいよ」

という事ではありません。

 

会社は、労災の要因となる環境を排除すること
社員は、生活習慣を改めていくこと

がお互いに必要です。

 

 

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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