労災新基準

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過労死の労災認定は
時間外労働の
これまでの基準のみではなく

その他の負荷要因を総合評価して
判断するということです。

 
まぁ残業時間の基準は
そのラインを超えたら

業務が要因になっていることが強く推定できる
というだけで・・・
他の要因も加わるようなら
基準時間内でも判断が異なる事は
充分考えられます。
 
ちなみに他の要因とは
この事例では空調の無い職場環境であった事
ですが・・・
 
その他にも
・休日の無い連続勤務
・不規則な深夜勤務などの負荷
・騒音等のある作業環境
・勤務と次の勤務の間のインターバルが短い
等・・・
 
極めて妥当な判断だと思います。
逆に言えば・・・
時間外労働が月100時間未満で
2~6時間平均が80時間未満だからと
安心していてはいけない
という事です・・・
 
こういった判断がされている
ということを知っておくだけでも
企業の課題が見えてきますね。
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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