影響を受けます・・・

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する馬場です。

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助成金というものは
条件に合致している限りは
受給出来るのが通常です。

その点、補助金と異なります。

補助金は採択が必要です。

 

ただ・・・雇用関係助成金といえども
以下のような事が明らかになれば・・・

一定の期間不支給となります。

 

不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主
 あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正
 受給をした事業主

2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内
に納付を行った事業主を除く)

3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から
支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主


性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を
受託する営業を行う事業主
 ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の
 雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。

暴力団関係事業主

6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する
事業主名等の公表について、あらかじめ同意していな
事業主

 

これらは雇用関係助成金に共通です。

普通に読むと普通に納得する内容ですが・・・

特に3番・・・

 

労働関係諸法令なので
安全衛生法違反でも助成金に影響があります。

当事務所が申請した助成金も
一件これで引っかかってしまいました・・・泣

 

当事務所では認識が無い内容ですし
認識が出来なくても過失のない内容
でしたので

不正受給には該たりませんが
当然ながら不支給です・・・

 

思わぬところで影響を受けますので
気を付けましょう。

何にせよ・・・
法令違反だけの段階で済み
人の怪我や命に係わる事故にならなかった
事に安堵すべきですよね。

 

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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