観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート722日目です。
Wordpressに移行しました。
助成金というものは
条件に合致している限りは
受給出来るのが通常です。
その点、補助金と異なります。
補助金は採択が必要です。
ただ・・・雇用関係助成金といえども
以下のような事が明らかになれば・・・
一定の期間不支給となります。
1 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主
あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正
受給をした事業主
2 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の
労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内
に納付を行った事業主を除く)
3 支給申請日の前日から起算して1年前の日から
支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を
受託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の
雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
5 暴力団関係事業主
6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
7 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する
事業主名等の公表について、あらかじめ同意していな
い事業主
これらは雇用関係助成金に共通です。
普通に読むと普通に納得する内容ですが・・・
特に3番・・・
労働関係諸法令なので
安全衛生法違反でも助成金に影響があります。
当事務所が申請した助成金も
一件これで引っかかってしまいました・・・泣
当事務所では認識が無い内容ですし
認識が出来なくても過失のない内容
でしたので
不正受給には該たりませんが
当然ながら不支給です・・・
思わぬところで影響を受けますので
気を付けましょう。
何にせよ・・・
法令違反だけの段階で済み
人の怪我や命に係わる事故にならなかった
事に安堵すべきですよね。
ありがとうございました。
雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
メールサポート付で55,000円(税込)で自分で
申請出来るパッケージです。
※サポート不要なら33,000円(税込)
社労士への手続き報酬を抑えることが
出来ます。
雇用調整助成金のコロナ特例期間は2月末まで
社風を良くする社労士事務所
とお悩みの企業様へ
↓
助成金情報提供サービス
疑問にお答えします。
目的のために、そのコストを抑える手段です。
の費用はペイ出来ます。
助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
LINEから気軽にお問い合わせください。