一刀両断がダメなだけ・・・

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7月11日に性的少数者の職場環境に関する
最高裁判決が出ています。

 

 

戸籍上は男性、自認する性別は女性
の経済産業省職員が

女性トイレの利用を
2階離れたフロアーのトイレに

制限されていたことを不当として
争ったものです。

 

一審では制限行為を違法、
二審では適法
という判決が出ていましたが、

最高裁は違法としました。

 

 

本件では

 ・上告人は日常的に相応な不利益を受けている
 ・性衝動に基づく性暴力の可能性は低いとの医師の診断
 ・遠いフロアーの女性トイレ利用でトラブルは起きていない
 ・女性職員から明確に異を唱えることもなかった
 ・社内説明会以降の4年10カ月の間に女性トイレ利用に関して
   特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否か調査検討が
   行われていない

 

等を理由に、
過度の他の職員への配慮を理由に
トイレ使用を制限するのは著しく妥当性を欠いている

と判断しています。

 

日本人の中での性的少数者の割合は
10%ほど
と言われています。

 

 

どんな事情でどんな比較衡量をしているかは
会社として職場環境に関して
どんな対応を取るべきか

非常に参考になる判決です。

要するに、曖昧な不安感を理由に
不当に不利益を与えてはいけない
ということですね

決して性的少数者を過剰に尊重しなさい
と言っているのではなく
両者の不利益を具体的に検討すべきで

一刀両断的に
不当に制限するような扱いはダメ

というだけの意味です。

単に「性自認が違う」とだけ言って
盗撮や暴行を働くような輩を
会社が制限、排除することは

 

上記判決を前提としても
当然のことです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 

 

 
 

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