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7月11日に性的少数者の職場環境に関する
最高裁判決が出ています。
戸籍上は男性、自認する性別は女性
の経済産業省職員が
女性トイレの利用を
2階離れたフロアーのトイレに
制限されていたことを不当として
争ったものです。
一審では制限行為を違法、
二審では適法
という判決が出ていましたが、
最高裁は違法としました。
本件では
・上告人は日常的に相応な不利益を受けている
・性衝動に基づく性暴力の可能性は低いとの医師の診断
・遠いフロアーの女性トイレ利用でトラブルは起きていない
・女性職員から明確に異を唱えることもなかった
・社内説明会以降の4年10カ月の間に女性トイレ利用に関して
特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否か調査検討が
行われていない
等を理由に、
過度の他の職員への配慮を理由に
トイレ使用を制限するのは著しく妥当性を欠いている
と判断しています。
日本人の中での性的少数者の割合は
10%ほどと言われています。
どんな事情でどんな比較衡量をしているかは
会社として職場環境に関して
どんな対応を取るべきか
非常に参考になる判決です。
要するに、曖昧な不安感を理由に
不当に不利益を与えてはいけない
ということですね
決して性的少数者を過剰に尊重しなさい
と言っているのではなく
両者の不利益を具体的に検討すべきで
一刀両断的に
不当に制限するような扱いはダメ
というだけの意味です。
単に「性自認が違う」とだけ言って
盗撮や暴行を働くような輩を
会社が制限、排除することは
上記判決を前提としても
当然のことです。
ありがとうございました。
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