明示のルールが変わります

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1551日目です
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

2024年の4月から
労働契約締結時や
有期雇用契約の更新時に
明示する労働条件が追加されます。

 

今回追加になる労働条件明示は
以下の内容です。

 

就業場所・業務変更の範囲(契約締結時と更新時)

 現在の就業場所や業務範囲だけでなく
 将来変更になり得る範囲も明示する必要が出て来ます。

 

更新上限の有無(上限期間や回数)と内容
  ※最初の契約締結後に上限を新設、短縮する場合
   は予め説明が必要

無期転換申し込み機会

  こちらは、有期雇用契約の場合に5年を超える
   更新の際に無期雇用に転換請求できる権利があること
   を伝えなければならない、ということ。

  ※無期転換ルールについてはこちら

無期転換後の労働条件

  無期雇用となった場合に労働条件が変更になるのであれば
  その内容も明示する必要があります。
 
現在の労働条件通知書や
労働契約書から
切替は必須です

来年春を迎えるまでに
ご準備くださいね。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

労務管理の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG