辞める理由

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何らかの理由で退職し、
失業手当を受ける場合

その退職の理由によって
給付の制限の有無があります。

 

通常、自己都合で退職する場合には
2ヵ月の給付制限を受けます。

この給付制限の件は、
岸田総理が見直しをする
と少し前に言っていましたが・・・

 

一方で、特定受給資格者や
特定理由離職者に該当すると


給付制限を受けません。

 

特定受給資格者というのは
倒産等や解雇等により離職した場合です。

 

、と書いてあるのは、
倒産や解雇が直接行われない場合でも
それと同様の状況が認められる場合も
含んでいるから・・・

 

例えば、明示された労働条件が事実と
明らかに相違があって辞めたような場合や

事業所の移転で通勤困難となったための離職
の場合です。

 

 

特定理由離職者というのは、
期間雇用の更新がなくて離職した場合や

自己都合退職であっても
正当な理由があるような場合です。

 

体力不足や病気怪我が理由であったり
結婚で住所は変わって通勤困難になったり

どんなものが該当するのかは

 

こちらを参照してください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

 
 
令和5年の4月からは・・・

配偶者から暴力を受けており
その配偶者から逃げるための転居
を理由とする退職も
特定理由離職者として取り扱われると
案内されています。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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