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何らかの理由で退職し、
失業手当を受ける場合
その退職の理由によって
給付の制限の有無があります。
通常、自己都合で退職する場合には
2ヵ月の給付制限を受けます。
この給付制限の件は、
岸田総理が見直しをする
と少し前に言っていましたが・・・
一方で、特定受給資格者や
特定理由離職者に該当すると
給付制限を受けません。
特定受給資格者というのは
倒産等や解雇等により離職した場合です。
等、と書いてあるのは、
倒産や解雇が直接行われない場合でも
それと同様の状況が認められる場合も
含んでいるから・・・
例えば、明示された労働条件が事実と
明らかに相違があって辞めたような場合や
事業所の移転で通勤困難となったための離職
の場合です。
特定理由離職者というのは、
期間雇用の更新がなくて離職した場合や
自己都合退職であっても
正当な理由があるような場合です。
体力不足や病気怪我が理由であったり
結婚で住所は変わって通勤困難になったり
どんなものが該当するのかは
こちらを参照してください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
配偶者から暴力を受けており
その配偶者から逃げるための転居
を理由とする退職も
案内されています。

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