出向者の特殊性

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ゴールデンウィークも後数日です。

 

私は、明日仕事して日曜日は休んで
8日の月曜日から通常に戻します。

 

あまり長く休みが連続するのは
嫌なので・・・

 

ゴールデンウィークが過ぎると
繁忙期になりますが・・・

それは、労働保険の申告と
社会保険の算定基礎、
夏の賞与計算や届出
等があるから・・・

 

コロナの件もあって
出向という形態も
増えてきています。

仕事に合わせて従業員が移動して

雇用を維持する訳です。

もちろん、他の仕事を覚えて
スキルアップの意味もあります。

 

出向といっても
出向元との関係が存続する在籍出向
存続しない移籍出向があり
両者が併存する形態もあります。

移籍出向の場合は
通常の労働契約と変わらなくなるので
あまり特殊性はありません。

 

また、給与の支払いも出向先がするのか
出向元がするのか、
それとも両社が支払うのかも様々です。

※実質負担がどちらかではなく
支払がどちらか?という意味です。

 

労働保険の申告の際には
上記は注意が必要です。


基本的には、
給与の支払いをしている方が

保険料負担をします。

 

労災保険に関しては、たとえ出向元が
給与支払いをしていても
実際に業務の中での安全配慮義務を負うのは
出向先なので

出向先が労災保険料を負担します。

 

 

雇用保険料は原則通り
出向元が支払をしているケースでは
出向元が負担します。

 

社会保険料
(厚生年金、健康保険、介護保険)

に関してもこのケースでは出向元です。

 

社会保険料の申告に携わっている担当の人は
以上の事に気を付けてくださいね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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