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する馬場です。
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クローゼットを整理して出てきたコレ
MDディスクなので
もう再生するデッキを
持っておらず聞けません。
MDは、学生の頃
多重録音機でよく使ってました。
その後はハードディスクになって
SDカードになって・・・
もっと前はカセットテープでした。
あぁ、懐かしいなと思うと同時に・・・
ある時代には
シェア率がかなり高かったものでも
代替品が出てくると
消えるのはとても早いです・・・
就業規則を見てると
服務規律の中に
フロッピーディスクとかの
言葉が出て来ますよね。
若い人はイメージ出来ないようです・・・
ちなみに、CD-RやPDディスク、
ZIPディスクなんかを
書いてる文言は見たことがありません・・・
服務規律の方は例示列挙なので
仮に秘密漏洩等に使った媒体が珍しいものでも
服務規律違反には問題なく問えます。
また各服務規程の内容に近いものは
包括規定で違反を問えます。
問題になるのは解雇事由です。
解雇の理由は限定列挙なので
きちんと想定して条文を厚くしておく
必要があるんです。
刑法と同じですよね。
類推解釈や拡大解釈は許されません。
文言としてきちんと書いていないことで
解雇になると、解雇される側の不利益が
大きいですから。
就業規則は4,5年も経てば
必ず見直しの箇所がありますよ。
ありがとうございました。
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