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365日×4年=1460回

無事に、丸4年のブログ継続
となりました。

 

 

ある相談より・・・


引継ぎもせずに有給休暇を全消化

しようとする社員がいる場合・・・

 

有給休暇に関しては
全消化を拒否は出来ません。

※全消化とは別の手段もありますが・・・

 

ただし、業務の引継ぎに関しては
退職社員は行う義務があります。

就業規則にも記載がある筈です。

 

その義務を果たさないような場合であっても
退職金の減額・・・

ぐらいしか対応が難しいです。

 

上記は、退職金が出ることが前提
の措置になってしまう事と

 

懲戒解雇や義務を果たさずに退職
するような場合を想定して
退職金の制度設計しておく必要があります。

 

ちなみに、
退職金の積み立て制度によっては

直接退職者に振り込みをされてしまいます。

 

積立制度が中退共だと、
支払われる前であれば、
退職金の減額請求を出来ますが・・・

懲戒解雇に限られますし、
労働基準監督署の解雇予告除外認定
を受けなければならず・・・

その除外認定自体が中々出して貰えないのです。

しかも退職金の減額が認められても
会社に返金される訳ではありません・・・

中退共がその分の掛け金を
没収していきます・・・

支給前の減額請求が難しい場合
返金を頼むしかありません。

ただ・・・減額分を後から自らの意志で
返金して貰うことは
難しいので・・・

制度設計時に想定しておくべき
という事になりますね。

 

必然的に、性悪説に寄る
ことになってしまいますが・・・

 

後々の事を想定しておくのは
退職金の事だけでなく、
人事全般にわたるので・・・

経験が無いと想定が難しいのです。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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