手当と賞与

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よくある質問ですが・・・

就業規則には
絶対に記載しないといけない事項
があり・・・

賃金に関して言えば、

賃金の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期
並びに昇給に関する事項

は必須事項です。

 

 

例えば、
会社に対する提案数に応じて提案手当を
支払う場合

どういった計算方法で
いつ支払うかということが
書いてないといけません。

 

上記の例の提案手当で言えば

労働の対価では無いので
半年に一度まとめて支払等は可能です。

ただし、現状で毎月払っているような状況が有る場合は
会社が一方的に変更することは

許されません。

 

まとめて支払えるような場合は、
賞与扱いになりますので

賞与として源泉、社会保険料も
控除する必要があります。

 

 

結局・・・

労働の対価であれば
本来毎月払わないといけないものなので
どのような支払をしていようが給与扱い
※臨時支給や3ヵ月を超えるような期間毎に支給される
ものは例外

 

労働の対価でなければ
支払方法や頻度により給与扱いとするか
賞与扱いとするか判断が別れる
ことになります。

 

賞与される内容であっても
(金額は関係ありません)

年4回以上支給されるものは
12等分したものを
月額給与扱いにする必要があります。

 

たとえ、年間の社会保険料等級を決める
4月~6月の支払時期を避けて
支給していたとしても

脱法行為になります。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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