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労働保険料の申告が
毎年7月10日(年により前後します)
ごろに有ります。
労働保険料=労災保険料+雇用保険料
を申告して
前払いしていた納付済み保険料と精算して
翌年度用に保険料を納めます。
前払い分が少なければ、
その分と翌年分を納めます。
前払い分が多ければ、
その分を翌年分から差引出来ます。
前払いという仕組み自体は
大嫌いですが・・・
どうしようもありません・・・
年度で保険料が確定しますので
4月から翌年3月の支払賃金から
保険料が計算されます。
建設業等では請負金額から賃金額を
定まった労務費率で出します。
その後、各業種による労災保険料率を
乗じて計算します。
まだ正式な発表ではありませんが
4月から支払分の雇用保険料率が
一般業種区分において
労働者負担、使用者負担が
0.1%ずつ上がります。
雇用保険料率についてについて紹介しています。…
令和4年度は後期から
雇用保険料率がアップしました。
給与総額が25万円の場合
労使合わせて500円のアップです。
月辺りは僅かですが・・・
雇用保険加入のパートさんは多いので
負担増加が地味に効いてきますね・・・
一方、健康保険料率は
例年3月分から見直しがされます。
年金事務所から請求が来るのは
4月末なので・・・
社会保険料の給与からの控除が
翌月になっている会社は
4月支給給与で
上記雇用保険料率の変更以外に
健康保険料率の変更も必要になってきます。
4月支払給与からの
各種保険料率の修正に
気を付けてくださいね。
ありがとうございました。
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