4月からの準備は

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以前、給与のデジタル払いについて書きました。

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予定通り来年4月からです。

4月からは
月60時間を超える残業の割増率が
50%以上となる改正もあります。

 

 

厚生労働省のサイトでも
給与のデジタル払いについてのQ&Aページを
作成しています。

 

賃金の支払・受取方法の選択肢の1つである、賃金のデジタル払いについてお知らせしています。…

 

4月から導入するのであれば

労使協定を結び、対象労働者に制度の説明をして
さらに個別に同意書を提出して貰う必要があります。

同意書の例はこちらから

 

もう4か月後からなので
今から準備しておきましょう。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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