誤った取扱いに注意

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社員が会社からお金借りる
ざらにあります・・・

 

利息すら取らない形で
会社からの恩情ですね。

 

 

単純に金銭を借りるのと違いますが
給与の前借り
きちんと根拠があります。

給料日前にどうしてもお金が必要な場合に
既に働いた分の給与を受け取ることです。

労働基準法25条です。

ただ、これも既に働いた分とはいえ
当たり前に認められるわけではありません。

 

非常時払いに関する労働基準法25条は

「労働者の出産、疾病、災害
その他厚生労働省令で定める非常の場合の
費用に充てるために請求する場合においては・・・」

と書いています。

 

上記のような理由がないのに
毎回のように前払いを要求されては
事務手続きが煩雑になりますし
会社のキャッシュフローにも影響を与えます。

 

逆に、上記のような理由があるなら
前払いは法的な義務になります。

 

もう一つ、労働基準法施行規則9条というものがあり

第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、
次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、
  疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が
  結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が
  やむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

 
労働基準法25条を
多少拡げている規定です。
 
まだ働いていない分に関しては
上記のような理由があっても
前払いは出来ません。
 
前払いすることで
返すまで退職を許さない・・・
というように

強制労働を助長するからです。
 
 
最初に描いた会社と社員間の
お金の貸し借りであっても・・・

給料から返済を受ける場合には
労働基準法17条(前借金相殺の禁止)に
気を付けなければなりません。
 
いくらお金を貸したといえども
勝手に給与から相殺してはダメですし
(相殺の合意なら可)

退職を妨げるようなことも
してはいけないのです。
違反には懲役または罰金
があります。
 
上記のような事がなければ
お金を貸すこと自体は
禁止ではありません。
 
誤った取扱いをしないよう
気を付けてくださいね。
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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