退職誓約書

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お盆前に発生した退職に伴うトラブル・・・

退職時には会社側から退職に際しての誓約書を
書いて貰うケースが多いですが

 

そもそも一定の契約関係から抜ける当事者が
サインする義務がありませんし・・・

サインしたとしても
一方的に労働者側に不利益な内容は

無効となります。

営業秘密等の漏洩に関しては
誓約書の内容
となっていることが多いのですが
これに関しては正当性があります。

いくら退職後といっても
一定の制約を受けます。

 

一方で、同業他社への就職を禁ずる
というような内容も多くあります。

 

一応、1年間というような
制限を課してあるケースが多いのですが

これは抑止的効果があるにすぎません。

 

また、退職後に残業未払い金の放棄をする
ような文面
があっても
法的な効果はありません。

 

 

そもそも職業選択の自由があるので
同業他社に就職する事自体を
制限されるいわれがありません。

 

その再就職に伴って
営業秘密を漏らしたり
元居た会社の社員を
不当な働きかけで引き抜いたり


というような違法行為があれば

それらは損害賠償の対象
にはなります。

再就職自体が無効になる
なんて事はありません。

 

 

営業秘密とされる情報の管理体制や
ちょっとやそっとの事で引き抜きを
受けたりしないような関係性作り
の方が大切です。

 

辞めた後の事は
誓約書で何とか出来るような話
ではないですね。

 

営業秘密の漏洩等があれば
その後の法的手段を取るために
前提として誓約書を取っておいた方がよい
ですよ
という程度です。

 

そして、それは退職時ではなく
入社時に貰っておきましょう。

 

書面を貰っておきたいような相手は
退職時には書いてくれませんから・・・

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

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