整備されていますか?

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート1229日目です。
 
アメブロから
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

出勤簿は労働基準法(108条)で

「賃金その他労働関係に関する重要な書類」

に該当し、作成と保管が義務付けられている
重要な書類です。

出勤簿は、法定3帳簿といい
賃金台帳、労働者名簿に並ぶ重要書類です。

 

出勤したことを記録する帳簿なので
ハンコだけ押してある

というのも珍しくありませんが・・・

 

法的には

労働日数や日毎の労働時間(出社時間、退社時間)
時間外労働や休日労働、深夜労働を行っていれば
その時間の記載が必要です。

他の日報等で,
それらの時間が分かるのであれば
補う資料があるのでハンコだけの出勤簿でも
駄目な訳ではありません。

タイムカードを出勤簿代わりにする場合も
同じです。

 

 

打刻が、必ずしも正しい=労働時間そのもの
とは言えないので・・・
日報であったり、パソコンの作業ログであったりが必要です。

 

 

加えて、出勤簿の保存期間は
最後の記入から5年になっています。
※民法改正で賃金請求の消滅時効が5年になったので
それに合わせて3年⇒5年に変わっています。
※ただし、賃金請求権の消滅時効に合わせて、当分の間3年
という経過措置があります。

 

 

違反があれば、30万円以下の罰金です。

出勤簿としての体裁が守られているか
会社に備え付けられているか
見直してみてくださいね。

労働保険や社会保険の給付申請や助成金の申請等でも
必ず求められる書類です。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 

 
 

LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

労務管理の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG