観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
WordPressに移行しました。
当事務所の年末年始休業は
12/29~1/4となります。
よろしくお願いします。
育児休業は
産後休業の後に
原則子供が1歳になるまで
取ることが出来ます。
育児休業で休んでいる間は
雇用保険から
育児休業給付金が出ます。
育児休業時の業務フローとしては
以下のブログで書いています。
企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート873日目です。
アメブロから
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568日目までのブログはこ[…]
また出産育児に関連して権利行使した際の
不利益取扱いが禁止されています。
企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
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する馬場です。
ブログスタート759日目です。
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568日目までのブログ[…]
ただ不利益変更は
よく誤解されます・・・
育児休業から復帰した社員さんの
昇給時期や賞与支給時期が
すぐに来る場合
昇給しなかったり賞与不支給とすることは
許されない
とよく誤解されます。
昇給も賞与も不利益に
取り扱うことは法的に出来ませんが
という意味でも無いんです。
当該会社の就業規則の条件によります。
条件に該当しないのであれば
昇給無しでも適法です。
適法です。
※こちらも育児休業を取った理由のみで
一切賞与無しとすることには問題があります。
ありがとうございました。
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