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社労士が助成金に絡んで不正を働くと・・・
厚生労働大臣から懲戒処分を受けます
懲戒処分も内容は様々ですが
数カ月の業務停止処分から
数年に渡る業務停止処分まで・・・
もちろんそのような処分を受けると
死活問題です・・・
社会保険労務士に関する業務が出来なくなるので
当然ながらスタッフは自宅待機・・・
※掃除等の間接的な業務を行うのは構いません。
その間は休業手当を支払う義務があります。
休ませるのは会社の責任ですから
1年の業務停止処分とかですと・・・
休業手当の額も莫大に
その間のお客様の手続きも
別の事務所に依頼する必要が出て来ます
処分の原因の不正内容によっては
顧客も離れていくことでしょう。
このような処分を受ける不正の内容は
ありもしないことをやったことにして
要件を満たしたかのように申請したり・・・
先日は
ある助成金の従業員説明に
使用した資料として添付したものが
現実に使用していないものが含まれていたとして
業務停止の処分を受けています。
そんな細かいところまで・・・
調査があれば突っ込まれるんです・・・
だから・・・助成金に関しては
危ない橋は叩いて渡る・・・のではなく
叩き壊して渡らないのが一番です。
「そこをナントカ」という
顧客の言葉に応じることも・・・
士業側が
「これくらいは大丈夫でしょ」
と高を括るのも
いずれも危ない
ということです
ありがとうございました。
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