観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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離婚により幼児を抱える男性社員が
一人で子育てをしないといけないケース
すぐに保育所に預入れが出来れば
まだ良いですが・・・
預け入れが出来なければ
テレワークを模索するか
有給使用や欠勤するしかありません・・・
幸運にも数か月後に預け入れが出来そうな保育所は
見つかりそうですが
せめてそれまでの期間
何らかの給付を受けられれば
と思います
子供が1歳半ほどなので
原則的な育児休業をすでに取っている人でないと
例外である育児休業給付の延長は受けられません。
両立支援等助成金も
出生時でないので出生時両立支援コースは使えず
育児休業等支援コースは
3ヵ月以上の育児休業取得ということで
対象からは外れます・・・
※もちろん今後その会社において同様のケースに
対応する為に動くことは有りです。
上記のようなレアケースで
補助の必要性は高い場面でも
法律が無く補助の穴が存在することがあります。
政治が頑張らないといけない分野ですよね。
保育の中で生じる問題点や世間の声に詳しい人が
政治を担っていく必要がありますね・・・
ね、Sセンセ
ありがとうございました。
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