働きまくりたければ・・・

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再来年(2023年)の4月から
中小企業においても
月の法定時間外労働が
60時間を超える部分について

50%以上の率
割増賃金を支払う必要があります。

 

今まで中小企業は
適用が猶予されていましたが

2023年の4月から適用になる
という事です

 

深夜時間帯にその残業時間が入れば
50%25%=75%以上の割増賃金になります。

 

一方で、割増賃金を払う代わりに
代替休暇を付与することも出来ます。

この代替休暇の制度は労働者の代表と会社で
協定書を交わす必要があります。

 

代替休暇の制度を作ったからと言って
該当する労働者が代替休暇を取らないといけない
という事はありません・・・

 

代替休暇を設けるには

就業規則で
内容を詳細に定めておくことが必要です。

 

 

社員さんで働きたい人は
どれだけでも働いて貰って構わない

という場(会社)は作れない
ということです・・・

自分で事業を起こす
しかないですね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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