企業を、社風を良くするという
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ブログスタート967日目です。
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再来年(2023年)の4月から
中小企業においても
月の法定時間外労働が
60時間を超える部分について
50%以上の率で
割増賃金を支払う必要があります。
今まで中小企業は
適用が猶予されていましたが
2023年の4月から適用になる
という事です
深夜時間帯にその残業時間が入れば
50%25%=75%以上の割増賃金になります。
一方で、割増賃金を払う代わりに
代替休暇を付与することも出来ます。
この代替休暇の制度は労働者の代表と会社で
協定書を交わす必要があります。
代替休暇の制度を作ったからと言って
該当する労働者が代替休暇を取らないといけない
という事はありません・・・
代替休暇を設けるには
就業規則で
内容を詳細に定めておくことが必要です。
社員さんで働きたい人は
どれだけでも働いて貰って構わない
という場(会社)は作れない
ということです・・・
自分で事業を起こす
しかないですね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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