加入義務の拡大

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社会保険の加入義務

現在、1か月の所定労働日数が15日以上かつ週30時間以上の場合
に発生します。 

つまり、通常の働き方の正社員の
4分の3以上の働き方という事

 

ただ、2016年10月から拡大されています。

下記の4つの条件を全て満たす場合

 ・1週間の労働時間の合計が20時間以上である

 ・該当する従業員の雇用が1年以上続く
  と見込まれる(2022年10月には2カ月に)

 ・月の賃金が88,000円以上である

 ・雇用元の会社の従業員が501人以上である 

社会保険の加入義務があるとされています。

 

今後2022年10月から
企業規模要件が101人以上

 

2024年の10月から
企業規模要件が51人以上

 

こうなると・・・
かなり社会保険加入義務者の範囲が

拡がることになります。

 

加入義務があるのに
加入していない場合・・・

2年さかのぼって加入を命じられたら・・・

社会保険料は過去2年分
収める必要が出てきます。

 

当人が退職していても徴収されるので
場合により全額事業主負担となるケースも・・・

 

社会保険料だけでなく
6カ月以下の懲役
もしくは50万円以下の罰金
という
罰則まであります。

 

今後の改正の流れを見据えて
採用計画も立てる必要がありますね。

 

上記は
社会保険への加入義務がある場合です

逆にこれらの条件を満たしていなければ

本人が希望しても
加入できないことになります。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
 
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