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業務の際に、業務に起因して
生じた怪我や病気に対して補償されるのが
労災保険
労働者以外にも特別に加入すれば
適用はあります。
特別加入できる対象者も
拡大されてきました。
令和3年の4月1日から
・一人親方:柔道整復師
・特定業務従事者:放送番組(広告放送を含む。)、映画
寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業
又はその演出若しくは企画の作業、アニメーションの制作の作業
が拡大になっています。
適用のためには
事前の手続が必要です。
加えて9月からは
ウーバーイーツなどの自転車配達員や
フリーのITエンジニア
についても
労災の特別加入の対象者となります。
以前から
フードデリバリー配達員は
事故リスクと常に隣り合わせで
障害補償等に手厚い民間保険が
あまりない状況もあり・・・
労災加入のニーズが高い
という点が指摘されていました。
個人が加入する特別加入の扱いではなく
労働者であるとして労災加入させるべき
という声も根強いですが・・・
いくら補償の要請が強くても・・・
個別具体的な業務指示が無かったり
受任の自由があったり
報酬の支払体系など
現在の状況では
労働者性を認めるのは難しそうです・・・
ありがとうございました。
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