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アウティングとは
聞きなれないですが・・・
(LGBT / LGBTQ+)に対して
本人の了解を得ずに
他の人に公にしていない性的指向や
性同一性等の秘密を暴露する行動のこと 。
本人の了解が得ていない
ことがポイントです。
このような場合
個の侵害のケースに該当し
会社側がアウティングを行っていれば
パワハラ等の行為にはほぼ認定されます。
こんな分かりやすいケースは
別として・・・
当人への職場での配慮を目的として
家族の状況をヒアリング
するようなケースは
個の侵害には該たりません
問題は・・・当事者の男性は
アウティングによる神経症を発症し
退職に追い込まれた
という事ですが・・・
2020年の6月に
精神障害労災認定に追加された
パワハラによる労災認定基準
によって判断されます。
※同年同月にパワハラ防止法が
(労働施策総合推進法)新設追加
されています。
心理的負荷がどの程度なのか?
によって労災と認定されるかは
違ってきます。
労災と認定される程度のものか
は別として・・・
どのようなケースが
パワハラに該当するのか
社内での研修や起こった場合の対策
は必要ですね。
中小企業は2022年4月1日から
対策義務が生じます。
ハラスメントは
既に放置できない経営課題
です。
ありがとうございました。
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