健康保険法の改正

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。
ブログスタート785日目です。
 
アメブロから
Wordpressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

以前も傷病手当金の受給期間の通算
でブログに書きましたが・・・

 

関連記事

企業を、社風を良くするという 観点から切り込み、社員が誇り に思える会社作りをサポート する馬場です。 ブログスタート737日目です。   アメブロから Wordpressに移行しました。 568日目までのブログ[…]

 

 

これが2022年(令和4年)の
1月1日
から

本改正で、復職する方が損という状況を
改善することが出来ます。

 

 

同じく2022年の1月1日から
その他の健康保険法改正もあります。

 

まず、退職後の健康保険の任意継続被保険者
の制度に自己の意思による資格喪失を認めるように
なります。

書いても細かい話なので
こんな改正があるということだけ・・・

 

また、保険者(健康保険を運営する側)が
一定の場合に会社に対して健康診断結果の写しを
求めることが出来るように・・・(新設)

 

また2022年の10月1日からは・・・

14日以上の育児休業を取る場合には
育児休業開始日と休業終了の翌日が同一月であっても
社会保険料免除を認めることになります(追加)。

 

今までは育児休業開始日の属する月から
育児休業終了の翌日の前月までが免除の対象でした。

その場合は、例えば・・・

4月2日に育児休業開始して
4月25日に休業終了した場合

4月26日の前月が3月なので
4月は社会保険料免除の対象に
なりませんでした。

 

ちょっと細かい内容ばかりですが
ご参考まで・・・

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
~~
 
自分で出来る
雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
 

メールサポート付で55,000円(税込)で自分で
申請出来るパッケージです。
※サポート不要なら33,000円(税込)

社労士への手続き報酬を抑えることが
出来ます。
雇用調整助成金のコロナ特例期間は2月末まで

 

 

 

————————————————-+
 社風を良くする社労士事務所
 助成金の情報が届かない
とお悩みの企業様へ
     ↓
 助成金情報提供サービス
 
  ・毎週1つの助成金に絞って、リアルタイムに助成金情報をお届け。
  ・情報のみでなくメール相談サービスも付いてきます。
  ・自社にとって何をすれば良いのか?受給による影響は?の
  疑問にお答えします。
  ・助成金は獲得することが目的ではなく、社内の労働環境整備という
  目的のために、そのコストを抑える手段です。
  ・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
  の費用はペイ出来ます。
  ・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
  助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
お問い合わせはLINEからでも可能です。
 
 

 
助成金の情報は今後の経済の流れです。
正確に知ることで必ず経営に活かせます。

LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

労務管理の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG