企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート681日目です。
アメブロから
Wordpressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
今年は労働関連の法改正では以下があります。
・2021年1月1日~
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得義務
・2021年3月1日~
障害者雇用率0.1%増義務化
・2021年4月~
中途採用比率の公表義務化(従業員301人以上の企業対象)
中小企業での同一労働同一賃金義務化
ここまでの話は
以前にブログで取り上げています。
以前にブログで取り上げています。
気になるものが有ったら見てくださいね。
同じく今年の4月からは
高年齢雇用安定法改正
(70歳までの就業確保措置の努力義務)
(70歳までの就業確保措置の努力義務)
こちらが重要です。
今までは65歳までの就業確保措置
を取っていれば良かったのが・・・
70歳までの就業確保措置の努力義務が
付け加わります。
もちろん・・・努力義務ですので
努力義務は義務じゃない│馬場清人の社風改善ブログ (baba-sr.jp)
こちらのブログに書いた通り
企業毎の事情による対応で良い
のですが・・・
本格的に70歳雇用の道筋
が出来ていきます。
今日のブログは・・・
過去のブログの引用ばかりで
楽してないか?
と思われた方・・・
気のせいですよ・・・
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
ありがとうございました。
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雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
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社風を良くする社労士事務所
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疑問にお答えします。
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・助成金は獲得することが目的ではなく、社内の労働環境整備という
目的のために、そのコストを抑える手段です。
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・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
の費用はペイ出来ます。
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・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
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