努力義務は義務じゃない

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。

ブログスタート665日目です。
 
アメブロから
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これは書いておこう
と思った事例が最近あったので
ブログのネタに・・・

 

 

法律には
法的な義務があるものと
努力義務にとどまるもの
があります。

 

努力義務にとどまるものについては・・・


最善を尽くして
そのような制度を成立させるまで努力する義務
と勝手に解釈して

「そこまでやってないじゃないか」
と社員さんから突き上げをくらう場面があります。

 

努力義務というのは
法的義務の反対語で

企業の状況により
そのような制度を採用するのが望ましい
必ずしも採用できなくても仕方がない

というものです。

企業の実情に応じて
努力する義務まで
という意味です。

努力の程度も裁量に任されます。

 

裁判所の判断で
「法的な趣旨を考えれば
このようにするのが望ましい」
と言った場合でも

必ずしも法律で規定されて
同じ扱いになる訳ではありません。

 

司法(裁判所)の判断を
立法(国会)や行政(内閣)は尊重するも
法律を定める義務まではありません。

 

会社にも全体を見ての
経営というものがあります。

 

裁判例で似たようなケースの判断が
出た場合でも
厳密には同一事例ではありませんし

判例が出たからと言って
同じように制度をいち早く導入するような
義務までは必要ありません。

 

判例は尊重だけして
運用を会社の現状に応じて
合わせていけば良いのです。

 

 

今だ法的な義務になっていない時期に
単に裁判例で出たからと言って
慌ててそれに合わせる必要はありません。

 

良い会社というのは
全体の視点で判断
されます。

 

コンセプトを持たずに
社員の権利主張に
すべて付き合っていたら・・・

全体的に見た
良い会社からは遠のきます。

 

自社なりの良い会社の定義を
はっきり持っていきましょう。

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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