コロナと妊婦と助成金

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート

する馬場です。

ブログスタート641日目です。
 
アメブロから
Wordpressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから

 

母性健康管理措置というものがあります。


妊娠中や産後1年を経過しない働く女性に
医師の指導に基づく措置を会社が取ることを義務
付けられます。

 

 

例えば・・・

保険指導や健康診査を受ける時間を取らせたり

指導された内容を守るために
通勤の緩和や休憩時間の延長や増加、休業等の措置
を取ったりです。

 

当然ながら・・・
会社がそれらの措置を行うのは義務です。

それらに関連して当該労働者に不利益を与えては
いけません。

 

現在は新型コロナウィルスの第3波があり
不安に思っている妊婦さんもいるでしょう。

産前休暇より前に休みたいという方も
いるはずです。

新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置
の特例も5月7日から始まっています。

 

妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

母性健康管理措置に伴う休業措置が医師から指導
されれば休業の措置を取らねばなりません。


ただ、その際は、会社都合の休業ではないため休業手当
支払はする義務まではありません。


 ただ、現状
新型コロナウイルス感染に関する母性健康管理措置に
よる休暇取得支援助成金

というものがあるため・・・


休業手当を支払って休暇を取らせる制度を整備してください
というのが政府として推奨する会社の動きです。


 
 助成金を受けるには、

 ・有給休暇取得時賃金の6割以上の賃金支払の休暇制度を
  作る(※就業規則に規定までは不要)

 ・年末までに、既存の特別休暇の対象に含まれることを
  明示して制度内容を労働者に周知

 ・令和3年の1月末までに5日以上制度による休暇を取得

 という条件を満たす必要があります。

 

通常の助成金と違い
制度整備や周知が休暇取得より
後になっても大丈夫です。


助成金を受けつつ、社内の良い労働環境作りをしていって
くださいね。

 

 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
~~
 
自分で出来る
雇用調整助成金申請パックは
こちらのページとブログから
 

メールサポート付で55,000円(税込)で自分で
申請出来るパッケージです。
※サポート不要なら33,000円(税込)

社労士への手続き報酬を抑えることが
出来ます。
雇用調整助成金のコロナ特例期間は12月末まで

 


 

令和2/1/24~5/31までの休業に関しての
雇用調整助成金の申請期限は8月31日です。
⇒9/30までに延長になりました。

————————————————-+
 社風を良くする社労士事務所
 助成金の情報が届かない
とお悩みの企業様へ
     ↓
 助成金情報提供サービス
 
  ・毎週1つの助成金に絞って、リアルタイムに助成金情報をお届け。
  ・情報のみでなくメール相談サービスも付いてきます。
  ・自社にとって何をすれば良いのか?受給による影響は?の
  疑問にお答えします。
  ・助成金は獲得することが目的ではなく、社内の労働環境整備という
  目的のために、そのコストを抑える手段です。
  ・毎年何らかの助成金を一つ受給出来れば、助成金情報提供サービス
  の費用はペイ出来ます。
  ・毎年一つ以上の助成金を受けられるような労働環境を整えていけば
  助成金受給のハードルは年々下がっていきます。
お問い合わせはLINEからでも可能です。
 
 
 
助成金の情報は今後の経済の流れです。
正確に知ることで必ず経営に活かせます。


LINEから気軽にお問い合わせください。

LINE

助成金の最新記事8件

>会社の発展をサポートします

会社の発展をサポートします

社外人事総務部長としてあなたの会社の「社風」を良くし、業績をアップさせます。 離職率の減少、利益率の改善、社内アンケート等で結果を示すことが出来ます。
豊富な事例・実績のある社外の人間だからこそ、改善方法が分かります。ぜひお問い合わせください。

CTR IMG