観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート641日目です。
Wordpressに移行しました。
母性健康管理措置というものがあります。
妊娠中や産後1年を経過しない働く女性に
医師の指導に基づく措置を会社が取ることを義務
付けられます。
例えば・・・
保険指導や健康診査を受ける時間を取らせたり
指導された内容を守るために
通勤の緩和や休憩時間の延長や増加、休業等の措置
を取ったりです。
当然ながら・・・
会社がそれらの措置を行うのは義務です。
それらに関連して当該労働者に不利益を与えては
いけません。
現在は新型コロナウィルスの第3波があり
不安に思っている妊婦さんもいるでしょう。
産前休暇より前に休みたいという方も
いるはずです。
新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置
の特例も5月7日から始まっています。
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
母性健康管理措置に伴う休業措置が医師から指導
されれば休業の措置を取らねばなりません。
ただ、その際は、会社都合の休業ではないため休業手当
支払はする義務まではありません。
ただ、現状
新型コロナウイルス感染に関する母性健康管理措置に
よる休暇取得支援助成金
というものがあるため・・・
休業手当を支払って休暇を取らせる制度を整備してください
というのが政府として推奨する会社の動きです。
助成金を受けるには、
・有給休暇取得時賃金の6割以上の賃金支払の休暇制度を
作る(※就業規則に規定までは不要)
・年末までに、既存の特別休暇の対象に含まれることを
明示して制度内容を労働者に周知
・令和3年の1月末までに5日以上制度による休暇を取得
という条件を満たす必要があります。
通常の助成金と違い
制度整備や周知が休暇取得より
後になっても大丈夫です。
助成金を受けつつ、社内の良い労働環境作りをしていって
くださいね。
ありがとうございました。
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