過半数代表

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最近、労働者の過半数代表の件で
事例があったため、まとめておきます。

 

労働者の過半数代表
とは、残業のための協定や変形労働時間制の協定
などを、会社と結ぶ際に
労働者側の当事者となる者です。

その他にも、労働者の過半数代表者の選出が
必要となる書類は多くあります。

 

以前だと
適切とは言えませんが・・・

会社側から「〇〇君で」
〇〇君「いいですよ」
ぐらいの成り行きが多かったですが

昨年4月に労働基準法施行規則が改正されて
要件が厳格化されています。

 

会社側の意向に基づいて
選出されていない事

が要件となっています。

 

 

過半数代表者の選出に問題があると
労使協定自体が無効に・・・

 

 

 

選出方法も上記のように一定の制限がありますし
過半数の計算方法が正しくないケースもあります。

 

選出された人が適切でない場合もあります。
※管理監督者にあたるような場合

 

 

事後に、社員側から選出の不適正を
指摘される場合があるので
注意してくださいね。

 

 

本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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