労働保険料の仕組み

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する馬場です。

ブログスタート582日目です。
 
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労働保険の保険料の
第一期目の口座引き落としは
今年はコロナの関係で10/13に
延期になっています。
 
何度か書いた事ですが
労働保険=労災保険+雇用保険
は毎年の申告で、徴収は1〜3回になっています。
 
年一回の申告です。
例えば、令和元年度の賃金総額から
令和元年度の労働保険料を確定します。
 
仮に保険料が20万になったとします。
この場合、40万未満なので
一回払いになります。
昨年に概算として納めていた金額が
例えば9万円だったとしたら
今年の保険料が20万円だったので
今年の分としての不足分は11万円です。
 
その不足分の11万円と
来年の概算保険料として今年と同額の
20万円を納めます。
※来年の賃金総額が倍以上か半分未満にならない見込み
であれば同額になります。
 
つまり、11万+20万=
31万円納めることになります。
 
逆に、もし昨年に事前に納めていた額が
35万円と多かったら
今年の保険料が20万円なので
35万円-20万円=15万円余ります。
余った15万円を来年の概算保険料に回して
20万円との間で足りない5万円
だけを納めます。
 
要するに
前年度に前払いとして
いくら納めていたか

によって今年納める額が違うのです。
 
消費税の半期前納といい
この労働保険料といい
利息も付かないのに
事前に納めさせる仕組みは
気に入らないですよね。
 
納期遅れに対しては高い延滞金を取るのに…
 
 
やっぱり
取引先には素早く支払い
税金等はギリギリまで納めない
と言うのが
キャッシュフロー的にはオススメです。
 
税金を早く払っても
「ありがとうございました」なんて
言って貰えません。
 
ちなみに雇用保険料
従業員負担分は給与から引いて
会社が預かっています。
労災保険料は会社が全て納めます。
 
給与から引いている額を目安に
労働保険料を考えていると
前払いした保険料との関係で
予期しない額になることがあります。
注意が必要ですね。
 
以上、労働保険料の
簡単な仕組みの話でした。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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