企業を、社風を良くするという
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ブログスタート2019日目です
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社員の消費者金融への
多額の借金判明
多額の借金判明
懲戒解雇出来るか
との問合せがあったりします。
との問合せがあったりします。
差し押さえへの事務対応など・・・
本来やらなくて良い事務が増え、
会社としての気持ちは分かります。
会社としての気持ちは分かります。
ですが・・・
懲戒解雇は、
従業員の行為の性質および態様
その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当である
と認められない場合は、
無効となります。
たとえ就業規則に
「会社の名誉、信用を汚したこと」
を懲戒事由と定義していた場合でも、
従業員の私生活までも
支配できるものではない
からです。
従業員の私生活上の言動が
事業活動に直接関連するもの、
および企業の社会的評価を毀損するもののみが
懲戒の対象となり得ます。
事業活動に直接関連するもの、
および企業の社会的評価を毀損するもののみが
懲戒の対象となり得ます。
よって、
これらに該当しない消費者金融から
多額の借金があることを理由として
懲戒解雇することは非常に困難です。
これらに該当しない消費者金融から
多額の借金があることを理由として
懲戒解雇することは非常に困難です。
これに対して、
勤務時間外であっても
飲酒運転によって事故を起こした場合は、
飲酒運転によって事故を起こした場合は、
企業の秩序や風紀が乱される恐れや
風評被害によって企業の信用を損なうなど、
損害を被る恐れもあることから、
風評被害によって企業の信用を損なうなど、
損害を被る恐れもあることから、
懲戒処分の対象とすることが違法
となることは考えにくいとされます。
となることは考えにくいとされます。
具体的には以下の要素で判断されます。
【判断要素】
①運転の態様
②事故の被害状況
③飲酒運転を行うに至る経緯
④刑事手続の進捗
(検察に送致されたか否か、不起訴または起訴となったか など)
⑤企業が被った損害の度合い
(会社名も含めて報道されたか否か など)
⑥企業の事業の種類
(コンプライアンス要請の強弱、自動車のメーカー など)
⑦以前に同じ内容で懲戒処分を受けたことがあるか など
このように、
私生活上の行動であっても、
会社の処分を受けるか否かは
具体的に判断する必要があります。
私生活上の行動であっても、
会社の処分を受けるか否かは
具体的に判断する必要があります。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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