観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
WordPressに移行しました。
事前に休日と労働日を入れ替えることを、
休日の振替といいます。
休日に働いたから事後に休日を取るのは、
代休の取得です。
休日の振替は、事前に休日と労働日を
入れ替えているので、
休日に働いたことにはならず、
休日割増は発生しません。
では半日単位での振替
も可能でしょうか?
半日単位の振替は、
法定休日ではない休日
(以下、「所定休日」といいます。)
であれば可能です。
労働基準法35条では、
1週間について1日
(起算日を定めた場合には4週間について4日)
の休日を付与することを
使用者に義務付けています。
そして、「休日」は暦日単位で付与が必要です。
振替により法定休日であった日に
少しでも労働をさせてしまえば・・・
法定休日を付与したことにはなりません。
したがって、
半日単位で法定休日と
所定労働日を振り替えた場合は、
法定休日を付与する義務を
定めている労基法違反になります。
これに対して、
所定休日は
半日単位での振替が可能です。
ただし、
所定休日と勤務日の入れ替えは
契約内容の変更であるため、
そのような取扱いをすることについての
契約上の根拠が必要です。
したがって、
就業規則に振替の規定が定められているか、
従業員との個別合意を形成する必要があります。
また、契約上の根拠があり、
振替ができる場合でも、
所定休日だった日に労働をすることにより
週の法定労働時間を
超えてしまった場合には・・・
25%以上の割増賃金を支払う必要
があるので注意してくださいね。
LINEから気軽にお問い合わせください。