通算の見直し

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 1日8時間・週40時間を超えた労働に支払う割増賃金について、厚生労働省は、本業先と副業先の労働時間を通算して計算する現…

 

副業の場合の労働時間通算について、
副業促進の観点から
見直しをかけるそうです。

 
本来は、本業+副業の時間は通算して、
後から契約した方で
通算8時間を越えれば
その時間分が割増になる、

という扱いです。
※副業がフリーランス等
会社に所属するものでないこと

が前提です。
また、残業時間の規制も
通算して計算する必要があります。
 
理屈ではそうですが・・・
 
最近は副業といっても
何ヶ所もやっていたりして

通算するのですら大変ですし、

会社が実態を把握しきれない
という面もあります。
 
それに、副業をする人は、
本業で1日8時間勤務の後で
追加でやる人も多いわけで・・・
 
 
副業をするしないの判断や
どういった会社・業種で副業をするのか

の選択は本人が出来るので、
通算するのが当然・・・
とは必ずしも言えないですね。
 
一つの会社に所属して
業務命令で残業せざるを得ない場合
とは事情が
異なります。
 
特に割増賃金
その会社で法定時間を超える

業務従事を強制していないのですから。
 
労働災害防止の観点からは
一定の規制が必要でしょうね。

副業促進は、
決して、もっと働けという意味ではなく、
事情があって給料だけでは足りない
という場合に、今の仕事を維持しながら、
他の仕事を探しやすくするために、
必要な事だと思います。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。

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