連続勤務48日

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート1985日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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長男が土曜日も日曜日も
部活やら補講やらで休みが全くないのは
おかしい・・・と愚痴をこぼしまくり。
 
私は今日は完全休養日に
させて貰いました。
 

1人で映画を観に行ってきました。

 
この映画、
血しぶきや生首多めなので、

1人で観に行って良かったです。
 
さて、休日ですが、
労働基準法35条では、
4週で4日有れば良い
となっていますので、
 
週の最初に4日休日があれば、
その後出勤日にして
その後に24日出勤、

次の4週間では最初の24日出勤で、

最終の4日を休日にすれば、

労基法35条違反にはなりません。
 
要するに、現行法のままでは、
48日連続での勤務が許されています。
 
もちろん、
一日8時間、週40時間という

労働時間の原則の上限が
労基法32条にあるので、
労働時間の制約は
あります。
※ただ、これも36協定を結んでいれば
休日労働が
可能になります・・・
 
厚生労働省は、
現行法の48日連続勤務可能、
という点を

14日以上の連続勤務となることを禁止する
検討に入っています。
 
Yahoo!ニュース

 労働者の連続勤務日数について厚生労働省は、労働基準法を改正して14日以上の連続勤務を禁止する検討に入った。労働者の健康…

 
2026年での改正を
目指しているようです。

しっかり休んで、
より良いパフォーマンスを
出したいですよね。

 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。

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