就業調整なんて・・・

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に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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10月なので、
配偶者の扶養の範囲内で
働きたい人にとっては、
就業調整をする時期だと思われます。
 
労働者51人以上かどうかで
壁の額は異なりますが(51人以上なら壁は106)
一般的には社会保険の扶養に入っている状態を
保つには年収130万円という壁があります。

 
見込み額が130万円を超える場合には、
扶養から抜ける(=会社の社会保険に入るでは無い)
ことになりますが・・・
 
年収の壁・支援強化パッケージ
というものが出来ていますので、
 
 
人手不足等の一時的な収入増である
と会社が証明することにより、
130万円を超えていても扶養が維持される、
事が有ります。
 
ちなみに、この措置は連続2年までです。
扶養している側の転勤等で
保険者が変更になったりするとリセット
 
一時的な収入増なので、
そもそも労働時間や時給等の契約見直しで、
社会保険加入要件を満たしたり、
時給が増えて130万円を超えた場合は、

その理由が人手不足でも一時的とは
認めてもらえない可能性があります。
 
その辺りは、総合的な評価なので、
種々の事情によります。
 
「就業調整なんてとても出来ない」
という事情がある場合には
利用してみてください。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。

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