企業努力だけでは・・・

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する馬場です。
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まだ法改正に至るのは先の話ですが・・・
 
ストレスチェック、
現在では50人以上の規模の企業のみ
実施、報告の義務が課せられていますが、
 
 
今後は人数関係なく、
実施の方向で動いています。

ただし、労働基準監督署への報告義務は
課さないようです。

 
義務化するにしても、
ある程度の準備期間は設けると思いますので、
 
まだ、時間的に余裕はありますが、
頭に入れておいた方が良い動きです。
 
 
また、年次有給休暇も
現状では半日単位での取得は当たり前に
なってきましたが・・・
 
時間単位の取得は
労使協定が必要だったり、
使用上限が年間5日分まで
と定めがあったりします。
 
 
この上限を、
働き方の多様化から撤廃しよう
という動きもあります。
 

まぁ理解出来なくもないですが、

 

本来は年次有給休暇の取得は
労働義務を免除して、リフレッシュ等に
使える事が目的ですから・・・
特定の用事に充てるだけの使い方を
推奨するのもどうなんでしょうね。

 

また、管理する方は
かなり手間が増えますね・・・
 
改正内容に合理性はあるとは思いますが、
企業に努力だけ押し付けるやり方では、

企業側も対応に多大なコストが掛かります・・・
悩ましい限りです。

 
 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。

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