企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート1905日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
WordPressに移行しました。
568日目までのブログはこちらから
自社が社員を雇用する際に、
どの程度まで個人情報を求めたらよいのか
求めないといけない情報はどこまでなのか?
どの程度まで個人情報を求めたらよいのか
求めないといけない情報はどこまでなのか?
迷う事がありますよね。
一般的に、採用時に必要な書類や情報は
就業規則に書いてあります。
就業規則に書いてあります。
その前に、内定時に必要な書類も
書いてありますが、微妙に内容は違います。
書いてありますが、微妙に内容は違います。
よく出てくるのは、
・入社承諾書
・年金手帳や
・前職があれば
雇用保険被保険者証や源泉徴収票
雇用保険被保険者証や源泉徴収票
・通勤経路を書類に書かせたり
・給与の振り込みの口座情報と
その同意書
その同意書
・扶養家族に関する書類
・身元保証書
・資格に関する証明書
なんかもそうですね。
全て、社会保険手続きや
給与計算に必要だったり・・・
給与計算に必要だったり・・・
それらの目的に絞って提出書類が
定められているはずです。
定められているはずです。
一方で、社員を派遣する際に、
派遣先にその社員の情報は
どの程度伝える必要があるか、
は観点が違います。
派遣先にその社員の情報は
どの程度伝える必要があるか、
は観点が違います。
例えば、持病の有無や障害の有無、
年齢などです。
年齢などです。
派遣先は直接雇用している訳ではないので、
派遣先での就労に必要な範囲の情報
だけで良いはずです。
派遣先での就労に必要な範囲の情報
だけで良いはずです。
必要以上の事を通知する必要はありません。
個人情報やセンシティブ情報がありますし、
雇用上の配慮が必要で
重要な事項は雇用している派遣元が
知っていれば良いからです。
雇用上の配慮が必要で
重要な事項は雇用している派遣元が
知っていれば良いからです。
ここでも目的思考が徹底
されている場面ですね。
されている場面ですね。
目的があるから
情報を求めることが出来ますし、
情報を求めることが出来ますし、
正当に得た情報も
目的外で利用することも
禁じられています。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
LINEから気軽にお問い合わせください。