原則を決めておかないと

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パートさんであっても、
雇用の際にはきちんと週に何日働くのか、
何時から何時まで働くのが原則なのか、
決めて契約書を交わしてくださいね。

 

 

「パートさんは、忙しい時に入ってもらって、
忙しくない時は帰って貰うわけだから、
予めそんな約束なんて出来ないよ。」

「働いて貰った分は
ちゃんと時給出してるし
問題ないでしょ?」

 

いえいえ、予め約束は必要です。

原則を決めておかないと
後から問題が起きても
何も言えなくなってしまいます。

 

パートさんの年次有給休暇の
発生条件を見る時にも影響があります。

 

「パートさんは年次有給休暇は
無いでしょ?」

 

今どきはそんな事で
言いくるめられるパートさんはいません。

 

週に何日働くのかの約束により
年次有給休暇付与の日数は違いますが、
パートだからといって年次有給休暇が無い
なんて思ってる人は稀です。

 

週に何日働くのかで付与日数も変わりますが、
1日何時間働くのかで
年次有給休暇の1日あたりの時間数も
変わってきます。

 

そして何より、
週に何日働くのかが決まっていないと、
出勤率も出せません。

 

8割の出勤が無ければ、
その年の年次有給休暇の付与は
有りません。

 

予め働く日が決まってるからこそ、
事業主都合で帰らせる時には
休業手当の補償が必要です。

 

「だったら決めなきゃ良いのでは?」

決めなければ合法になる
わけでは有りません。

 

出勤が減ってきて、
当初期待するような出勤日数に
ならない状態
になったとしても・・・

予めの約束が無ければ、

その状態について
何も言えなくなりますよ。

 

働く人の身分に各種あれど、
一にもニにも、
まずは雇用契約書です。

 

契約書を作成せずに働いている人がいれば、
今からでも構わないので
当事者合意の上で、
作成してください。

 

揉めてからでは遅いのです。

 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。

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