小学校就学前まで

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
ブログスタート1878日目です
 
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先月末に法案が通り、
令和7年4月から

(一部は令和7年11月末までの政令で定める日)

育児介護休業法の改正により

企業の対応が求められることになります。

今回の改正は、
3歳超え小学校就学前の子を養育する
労働者への内容が中心です。

 
①柔軟な働き方を実現する措置が義務化
 3歳~小学校就学前の子の養育をする
労働者が対象です。
  始業時刻等の変更、テレワーク等の実施、
  保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、
  短時間勤務制度
  等の中から二つ以上選んで
  実施する必要があります。
  労働者はその中から一つ選択します。
   これらは、個別に適宜周知や
  意向確認が必要になります。
②残業免除の対象者が拡大されます。
  3歳~小学校就学前の子を養育する
  労働者も請求可能に
③テレワーク導入の努力義務化
  3歳までの子を養育する労働者に対して
  テレワークを選択できる
ようにする措置を
  講ずることが、事業主に努力義務化されます。

④子の看護休暇の見直し
  休暇を取れる理由が拡大します。
  また対象者も拡がります
  (労使協定で適用外と出来る労働者が

   限定されます)。

 文章だけで見れていると理解が難しいので
イメージを貼り付けますね。
 
 
 厚生労働省のリーフレットのイメージ図ですが、
これは分かりやすいです。
 

⑤仕事と育児や介護との両立ための
個別周知・意向確認や配慮

必要になります。

 

⑥その他
 100人超の企業では一般事業主行動計画策定時に
 義務が増えること

 300人超の企業に育児休業等の取得状況公表をさせる
などがあります。
 
新たに制度を設けることや、
個別に周知や意向確認を
しないといけませんので・・・


それまでの間に、
自社が何をするのかを決める事や

制度の理解とその運用
(情報提供や制度を利用しやすい
雇用環境整備)が必要になってきます。
 
 
就業規則の変更が
必要な箇所もあります。
 
来春までに準備すべきことが
意外と沢山ありますよ。
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。

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