企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
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する馬場です。
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ブログスタート1878日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
先月末に法案が通り、
令和7年4月から
(一部は令和7年11月末までの政令で定める日)
育児介護休業法の改正により
企業の対応が求められることになります。
令和7年4月から
(一部は令和7年11月末までの政令で定める日)
育児介護休業法の改正により
企業の対応が求められることになります。
今回の改正は、
3歳超え小学校就学前の子を養育する
労働者への内容が中心です。
①柔軟な働き方を実現する措置が義務化
3歳~小学校就学前の子の養育をする
労働者が対象です。
労働者が対象です。
始業時刻等の変更、テレワーク等の実施、
保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、
短時間勤務制度
保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、
短時間勤務制度
等の中から二つ以上選んで
実施する必要があります。
実施する必要があります。
労働者はその中から一つ選択します。
これらは、個別に適宜周知や
意向確認が必要になります。
これらは、個別に適宜周知や
意向確認が必要になります。
②残業免除の対象者が拡大されます。
3歳~小学校就学前の子を養育する
労働者も請求可能に
労働者も請求可能に
③テレワーク導入の努力義務化
3歳までの子を養育する労働者に対して
テレワークを選択できるようにする措置を
講ずることが、事業主に努力義務化されます。
テレワークを選択できるようにする措置を
講ずることが、事業主に努力義務化されます。
④子の看護休暇の見直し
休暇を取れる理由が拡大します。
また対象者も拡がります
(労使協定で適用外と出来る労働者が
限定されます)。
文章だけで見れていると理解が難しいので
イメージを貼り付けますね。
イメージを貼り付けますね。
厚生労働省のリーフレットのイメージ図ですが、
これは分かりやすいです。
これは分かりやすいです。
⑤仕事と育児や介護との両立ための
個別周知・意向確認や配慮が
必要になります。
⑥その他
100人超の企業では一般事業主行動計画策定時に
義務が増えること
300人超の企業に育児休業等の取得状況公表をさせる
100人超の企業では一般事業主行動計画策定時に
義務が増えること
300人超の企業に育児休業等の取得状況公表をさせる
などがあります。
新たに制度を設けることや、
個別に周知や意向確認を
しないといけませんので・・・
それまでの間に、
自社が何をするのかを決める事や
制度の理解とその運用
(情報提供や制度を利用しやすい
雇用環境整備)が必要になってきます。
個別に周知や意向確認を
しないといけませんので・・・
それまでの間に、
自社が何をするのかを決める事や
制度の理解とその運用
(情報提供や制度を利用しやすい
雇用環境整備)が必要になってきます。
就業規則の変更が
必要な箇所もあります。
必要な箇所もあります。
来春までに準備すべきことが
意外と沢山ありますよ。
意外と沢山ありますよ。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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