企業を、社風を良くするという
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ブログスタート1876日目です
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一昔前、平成24年の労働者派遣法の改正で
離職後1年を経過しない労働者(正社員、パート問わず)
を派遣として受け入れることを禁止されています
(派遣法40条の9の1項)。
離職後1年を経過しない労働者(正社員、パート問わず)
を派遣として受け入れることを禁止されています
(派遣法40条の9の1項)。
辞めた後に一定期間は、
派遣という形で元の会社に戻る事は
出来ないという事です。
派遣という形で元の会社に戻る事は
出来ないという事です。
これは、直接雇用していた労働者を
派遣という、得てして
労働条件を切り下げやすい形で
同じ人を確保しようとすることを
避けるためです。
派遣という、得てして
労働条件を切り下げやすい形で
同じ人を確保しようとすることを
避けるためです。
一年経過しないとダメ、というのが
今の労働力確保の実情に合っているのか
は議論の余地ありですが・・・
今の労働力確保の実情に合っているのか
は議論の余地ありですが・・・
逆に、上記の趣旨が
安易な直接雇用の代替に
労働者派遣を使わせない
という所にあるので・・・
安易な直接雇用の代替に
労働者派遣を使わせない
という所にあるので・・・
例外として、
60歳以上の定年退職者の場合や
定年後継続再雇用終了後の人は
許されています。
60歳以上の定年退職者の場合や
定年後継続再雇用終了後の人は
許されています。
これは、元々年齢が来ることで
退職が予定されていて
安易な代替がされないこともありますが、
それ以上に
雇用の確保の必要性が高いから。
退職が予定されていて
安易な代替がされないこともありますが、
それ以上に
雇用の確保の必要性が高いから。
ただ、今は労働移動を推進していて、
しかも売り手市場ですから
しかも売り手市場ですから
1年も待たなくても良い
と思いますね・・・
と思いますね・・・
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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