企業を、社風を良くするという
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ブログスタート1853日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
度々問題となりうる家族手当・・・
そもそも家族手当は
支給に関して法的な義務は無く
支給するにしてもその条件をどうするかは
会社が自由に設定出来ます。
支給に関して法的な義務は無く
支給するにしてもその条件をどうするかは
会社が自由に設定出来ます。
ただし、支給要件を
特定の人に有利不利に
設定できるかは別問題・・・
特定の人に有利不利に
設定できるかは別問題・・・
同一労働同一賃金
(正規労働者と非正規労働者間の
不合理な賃金不公平の解消)の
考え方から言っても
仕事の評価や責任とは関係ない
属人的な手当(家族手当や住宅手当が
典型的なものです)は・・・
徹底的に支給条件の公平性を目指すか、
(支給の公平性ではありません)
廃止の方向に持って行くしかありません。
もちろん、廃止の場合は
不利益変更の禁止という
労働法上の原則
(それが労働条件の場合は労働契約法8条)
があるので、
それらに反しないように
変更手続きを取る必要があります。
変更手続きを取る必要があります。
いずれにしても、
家族手当を設けていて
今後もそれを維持するのであれば、
現在は、扶養家族の種別も様々なので
そもそも既婚者世帯主という前提条件が
必要なのかは疑問ですね・・・
上記の他、支給実績のない手当が
就業規則に残っていたりすると、
要らぬ紛争の元になりますし、
就業規則に残っていたりすると、
要らぬ紛争の元になりますし、
上記のような法的な問題以外にも
社員のモチベーションを下げないための
工夫も必要になります。
給与・賞与・退職金に関しては
扱いがシビアなのです。
賃金制度の相談、手当の見直しに関しては
当事務所までご連絡くださいね。
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本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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