企業を、社風を良くするという
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する馬場です。
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ブログスタート1833日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
この4月から労働法周りでの改正は多いのですが
まだブログで書いてなかったものとして
まだブログで書いてなかったものとして
専門業務型裁量労働制
の改正があります。
の改正があります。
専門業務型裁量労働制というのは、
ある特定の専門性が高い職種に関しては
労使で協定を結ぶことで
決められた時間労働したと
看做すことが出来る制度です。
ある特定の専門性が高い職種に関しては
労使で協定を結ぶことで
決められた時間労働したと
看做すことが出来る制度です。
特定の専門業務は、業務の性質から
業務遂行の手段や方法、時間の使い方を
大幅に委ねる必要があるからです。
業務遂行の手段や方法、時間の使い方を
大幅に委ねる必要があるからです。
この制度を採用するには、
就業規則への規定と労使協定の届出が必要です。
就業規則への規定と労使協定の届出が必要です。
今回の改正では、
対象業務が追加され(M&Aの業務)、
労使協定で定める事項が追加されました。
対象業務が追加され(M&Aの業務)、
労使協定で定める事項が追加されました。
具体的には、
・労働者本人の同意を得る事
・同意をしなかった場合に不利益取扱いを禁止すること
・同意をした場合でも撤回の手続きを設けること
・記録として保存する事項の追加
・同意をしなかった場合に不利益取扱いを禁止すること
・同意をした場合でも撤回の手続きを設けること
・記録として保存する事項の追加
働き方の裁量を大幅に認めているのに同意をしない
というケースも出て来そうですね・・・
というケースも出て来そうですね・・・
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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