企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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ブログスタート1822日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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当事務所のスタッフは
小さい子供さんを
抱えている主婦が3人いるので・・・
やむを得ない理由で
当日欠勤の連絡があっても
快く休んで貰います。
当然ペナルティもありません。
これは、
休まれても何とか出来る体制を
作れているのと
急に休まなくてはならない事情を
汲める職場でありたいから
汲める職場でありたいから
育児や介護と仕事の両立が
気持ちよく出来ない社労士事務所なんて
私自身が嫌だからです。
気持ちよく出来ない社労士事務所なんて
私自身が嫌だからです。
ただ、
このような対応が出来る職場
ばかりではありません。
このような対応が出来る職場
ばかりではありません。
子供さんの事情等の理由ではなく・・・
今日は気が乗らないから
という理由で
頻繁に当日欠勤する職場もあります。
今日は気が乗らないから
という理由で
頻繁に当日欠勤する職場もあります。
何らかの対応は必要だと思います。
当然ながら、
欠勤なので給与から欠勤控除されます。
欠勤なので給与から欠勤控除されます。
皆勤手当を設定しておいて
当日欠勤があれば支給しないのも
対応方法のひとつ。
当日欠勤があれば支給しないのも
対応方法のひとつ。
それが難しい場合でも
減給は可能です。
ただし、労基法で減給処分をするには
1回の事案で、平均賃金(単純に日給ではない)の
半額までが限度ですし
1回の事案で、平均賃金(単純に日給ではない)の
半額までが限度ですし
複数回の事案で処分をするにも
一計算期間の給与総額の10%が限度となります。
※翌月に持ち越すのは可
一計算期間の給与総額の10%が限度となります。
※翌月に持ち越すのは可
就業規則に上記の制度を定めておくことと
決して減給措置を取ることが目的ではなく
社内の公平性が保たれない事での
他の社員のモチベーションの低下を
避ける意図があることを
きちんと周知してくださいね。
ルールは
「皆が」気持ちよく働くために
在ります。
「皆が」気持ちよく働くために
在ります。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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