企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
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ブログスタート1815日目です
アメブロから
WordPressに移行しました。
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568日目までのブログはこちらから
来月から中部電力さんは
週休三日制の選択が
出来るようになります。
週休三日制の選択が
出来るようになります。
特定の出勤日の労働時間を
別の出勤日に振り分けて
ゼロ時間勤務を作り
実質週休3日にする制度内容で
※現行の最低4時間は勤務する必要がある
というルールを改定
別の出勤日に振り分けて
ゼロ時間勤務を作り
実質週休3日にする制度内容で
※現行の最低4時間は勤務する必要がある
というルールを改定
月に4回まで利用可能とします。
労働時間を振り分けて
休みを増やすので
労働時間も減らず、
賃金減少もありません。
休みを増やすので
労働時間も減らず、
賃金減少もありません。
※賃金減少を伴う制度を導入する企業もあります。
働き方の自由度が高くなり
選択できる労働者側には良い制度ですし
この制度があることで
入社を希望する理由にもなり得ます。
ただ、実際の導入は
それほど簡単ではありません。
それほど簡単ではありません。
どの曜日をゼロ時間勤務にするかが自由
という制度内容にするなら・・・
顧客や協力業者との業務日と
ズレが生じたりすると
その調整も必要になり
ズレが生じたりすると
その調整も必要になり
社内でも仕事を円滑に回すための
管理が新たに必要になりますし
管理が新たに必要になりますし
関連して、
いつの時点でその制度を選択して
ゼロ時間勤務日を確定させるのか
の問題が出て来ます。
いつの時点でその制度を選択して
ゼロ時間勤務日を確定させるのか
の問題が出て来ます。
他の出勤日の労働時間が長くなるなら
通常の残業割増の計算を
回避する別制度(変形労働時間制)
の導入も同時に検討しなければなりません。
※通常は、法定労働時間の8時間を超えている部分に
割増賃金を払わないといけない
通常の残業割増の計算を
回避する別制度(変形労働時間制)
の導入も同時に検討しなければなりません。
※通常は、法定労働時間の8時間を超えている部分に
割増賃金を払わないといけない
最初から変形労働時間制を利用しての
週休三日制の選択導入だと思いますが・・・
週休三日制の選択導入だと思いますが・・・
変形労働時間制を利用しての
週休三日制なら・・・
週休三日制なら・・・
一定期間前の休みの日の事前確定が
必要になるので・・・
実際には使いにくい
という評価を受ける余地も・・・
必要になるので・・・
実際には使いにくい
という評価を受ける余地も・・・
後は、生活リズムが乱れやすくなること
による、従業員の健康問題ですね。
による、従業員の健康問題ですね。
自由度が高まる働き方になるのは
メリットですが、
会社側は管理に手間も時間も
掛けないといけないので
メリットですが、
会社側は管理に手間も時間も
掛けないといけないので
それなりの信念で
導入が必要になる制度ですね。
導入が必要になる制度ですね。
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
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